補償内容と事故事例
外航貨物海上保険とは国際間を輸送される貨物に対してのさまざまな
リスクから生じる損害を補償する保険です。
輸送中の事故によって生じた損害を補償します。
条件によって航空、陸上での事故による損害も補償します。
外航貨物海上保険の内容は、世界的に広く使用されている協会貨物約款(Institute Cargo
Clauses:以下ICC)に則って決められています。ICCには3つの基本条件があり、
それぞれ保険金をお支払いする場合の概要は下表のとおりです。
また、個々の貨物の性質や輸送実態等に合わせて、これに各種の特約をセットしてお引受することがあります。
2009年制定協会貨物約款の基本条件と保険金をお支払いする主な場合
危険の具体例 | 基本条件 | |||
---|---|---|---|---|
ICC (A) |
ICC (B) |
ICC (C) |
||
火災・爆発 | ○ | ○ | ○ | |
船舶または艀の沈没・座礁 | ○ | ○ | ○ | |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | ○ | ○ | ○ | |
輸送用具の衝突 | ○ | ○ | ○ | |
本船または艀への積込・荷卸中の落下による梱包1個ごとの全損 | ○ | ○ | × | |
海・湖・河川の水の輸送用具・保管場所への浸入 | ○ | ○ | × | |
地震・噴火・雷 | ○ | ○ | × | |
雨・雪等による濡れ | ○ | × | × | |
破損・まがり・へこみ、擦損・かぎ損 | ○ | × | × | |
盗難・抜荷・不着 | ○ | × | × | |
外的な要因をともなう漏出・不足 | ○ | × | × | |
共同海損・救助料、投荷 | ○ | ○ | ○ | |
波ざらい | ○ | ○ | × |
×・・・お支払いの対象となりません。
(ただし、特約をセットした場合には、お支払いの対象となります。)
こんな事故が補償されます
- 火災・爆発
- 陸上輸送用具の転覆・脱線
- 輸送用具の衝突
- 雨・雪等による濡れ
- 破損・まがり・へこみ、擦損・ かぎ損
- 盗難・抜荷・不着
保険金をお支払いしない主な場合
- ① 故意・違法行為による損害
- ② 梱包または梱包準備の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、危険開始後に“被保険者もしくはその使用人”以外の者によって行われる場合を除きます。)
- ③ 貨物固有の瑕疵または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、自然発火、腐敗、変質、錆び等)
- ④ 航海、運送の遅延に起因する損害
- ⑤ 間接費用(慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物取片付け費用等)
- ⑥ 貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
- ⑦ 原子力・放射能汚染危険による損害
- ⑧ 化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
- ⑨ 通常の輸送過程ではない保管中等のテロ危険による損害
- ⑩ 船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者がそのような支払不能または金銭債務不履行が、航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場合に限ります。)
- ⑪ 被保険者が事業者(個人事業主を含む)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は協会貨物約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
戦争・ストライキ危険
戦争危険(戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争、これらの状態における捕獲・拿捕や、遺棄された機雷・魚雷)は2009年制定協会戦争約款で、ストライキ危険(ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒擾もしくは暴動)は2009年制定協会ストライキ約款でそれぞれお支払いの対象となります。
その他の免責事項
- 貨物ISM特約(Cargo ISM Endorsement)
- タンカー原油流出事故による環境汚染事故の防止や、船舶の事故による人命喪失の防止等を目的として採択されたISMコード(International Safety Management Code)に適合していない船舶であることに被保険者が気付いていた、もしくは気付くべきであった場合、その船舶に積載された貨物の滅失、損傷等による損害は補償されません。
- テロ危険の保険期間に関する特約(Termination of Transit Clause(Terrorism)
- 通常の輸送過程にあたらない期間のテロ危険は補償されません。
- 協会放射能汚染、化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器免責約款
(Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause) - 核燃料・核廃棄物、原子力設備、核兵器、放射性物質のもつ有害な性質、化学兵器、生物兵器、生化学兵器および電磁兵器等に起因する損害は補償されません。