保険期間
外航貨物海上保険でカバーする危険は、海上危険・ストライキ危険・ 戦争危険の3種類がありますが、危険によって保険期間が異なります。
外航貨物海上保険の保険期間は火災保険や自動車保険等のように、いつからいつまでと時間で区切るのではなく、
A地点からB地点までというように輸送のスタートからゴールまでの区間が保険期間となります。
また、危険の種類が「海上危険」「ストライキ危険」「戦争危険」の3種類に分かれていますが、
このうち戦争危険だけは保険期間が異なりますのでご注意ください。
CIFで輸出者として貨物保険をかける場合
CIF輸出(海外向け)の場合の保険期間
- 海上危険・ストライキ危険
の保険期間は - 倉庫から倉庫まで
外航貨物海上保険は一般的に、貨物が仕出地にある輸出者の工場や倉庫において、輸送用具への積込みのため最初に動かされたときから、通常の輸送過程を経て、仕向地の買手の倉庫において、荷卸しが完了したときまでの輸送区間が補償の対象となります。
ただし、次のような場合には、輸送の途中であっても保険は終了します。
- ・外航本船から荷卸しされて60日経過したとき。(航空機輸送の場合は荷卸し後30日経過したとき。)
- ・通常の輸送過程にあたらない保管または仕分け等のために倉庫において荷卸しされたとき。
- 戦争危険
の保険期間は - 海上輸送中のみ
戦争危険の保険期間は原則として外航本船に積載されている間に限ります。
FOB/CFRで輸入者として貨物保険をかける場合
FOB、CFR輸入(日本向け)の場合の保険期間
- 海上危険・ストライキ危険
の保険期間は - 外航本船に積込まれた時から倉庫まで
FOB、CFRのように輸入者で貨物保険を契約する時は、海外の港から貨物が積み込まれた際に「Risk Attachment Clause(保険の責任が開始される条項)」を適用し、リスクが輸入者に移行したときを補償の開始とします。
買主である輸入者が保険手配する場合等は、Risk Attachment Clauseを適用し、危険負担が売主から買主に移転したときを保険始期とします。
たとえばFOBまたはCFR条件での輸入については、貨物が外航本船に積み込まれたときとなります。
- 戦争危険
の保険期間は - 海上輸送中のみ
戦争危険の保険期間は原則として外航本船に積載されている間に限ります。
FOB/CFRで輸出者として貨物保険をかける場合
FOB、CFR条件で輸出される貨物については、輸出者は外航貨物海上保険の手配をする必要はありませんが、船積み前の危険については輸出者の負担になります。